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「夫婦別姓にしたければ外国で結婚したら」は本当。でも......日本はそれでいいの?

夫婦別姓にしたければ外国で結婚したら」は本当。でも......日本はそれでいいの?
#探偵の独り言
戸籍法に基づけば「夫婦」ではないが
民法の言う所では「事実婚」として法的に認められる。
ポイントは事実婚の考えと、戸籍法の考えが合致しないことか?
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今年に入って3ケース目の提訴
内閣府の2017年12月の「家族法制に関する世論調査」を見てみる。
「夫婦がそれぞれ婚姻前の姓を名乗れるように法律を改めてもかまわない」(選択的夫婦別姓に賛成)と答えた人:42.5%
「結婚する以上、夫婦は必ず同じ姓を名乗るべきで、法律を改める必要はない」(選択的夫婦別姓に反対)と答えた人:29.3%
「婚姻前の姓を通称としてどこでも使えるように法律を改めるのはかまわない」(通称使用に賛成)と答えた人:24.4%
選択的夫婦別姓をめぐっては、1996年の法制審議会の答申後も、国会で議論が進まず、法改正のめどは立たなかった。2015年12月、最高裁大法廷は、民法の夫婦同姓の規定を合憲と判断。ただ、女性判事3人を含む5人が「夫婦同姓は違憲」とする反対意見を述べていた。
ソフトウェア会社サイボウズの青野慶久社長は2018年1月、旧姓を名乗り続けても支障がないよう法的な根拠を与えてほしい、と東京地裁に提訴。また、2015年の最高裁判決の第二次訴訟として、事実婚の夫婦4組が別姓での婚姻届の受理を求めて2018年2~3月、東京家裁と同立川支部広島家裁に審判を申し立てている。

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