遺産の預貯金も審判対象 最高裁が初の判断
遺産の預貯金も審判対象 最高裁が初の判断
♯探偵♯の独り言
弊社も相続財産の調査はよく行うが、この判決は今後を変える大きな物となるだろう!更に、相続時には揉めるだろう!
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審判で決められない場合、預貯金は民法の規定どおりに配偶者や子どもの取り分が決まりますが、特定の相続人だけが生前に贈与を受けていると不公平になるとして、訴えが起こされていました。
これによって、特定の相続人に多額の生前贈与が行われていたようなケースでは、より全体のバランスを踏まえた形で相続が行われるようになります。
判例変更で相続はどう変わる?
しかし、判例が変更され、預貯金も審判の対象になったため、裁判官は、生前の贈与の額を踏まえて、預貯金の取り分を決めることができるようになります。
つまり、長男が500万円を受け取っていることを考慮して、預貯金の400万円をすべて長女の取り分とすることができるのです。
このように、特定の相続人に多額の生前贈与が行われ、残された遺産の大半が預貯金だったようなケースでは、より全体のバランスを踏まえた形で相続が行われるようになります。
法制審は法改正を議論
多くのケースでは全員の合意が得られていると見られますが、相続人どうしが激しく対立した場合は預貯金は審判の対象外となり、民法の研究者などからは「不公平な相続になる」という指摘が出ていました。
専門家 相続がより公平になると評価
専門家は、今回の決定によって遺産相続がより公平な形になると評価しています。
遺産相続の実務に詳しい中根秀樹弁護士によりますと、特定の相続人が多額の生前贈与を受けていたようなケースでは、預貯金が審判の対象外になると、ほかの相続人にとって不公平になる場合があることが、専門家の間で指摘されていたということです。
今回の決定について中根弁護士は、「今後の審判では、預貯金をいわば『調整弁』のように使えるようになり、一部のケースで生じていた不公平さを是正できるようになるので、非常に大きな意義がある」と評価しています。
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