ecoworkresearch’s blog

私達は、適切な価格で最大の成果をお約束する総合調査会社 エコワークリサーチ&コンサルティングです。 名古屋を中心に証拠調査、裁判証拠収集をメインに様々な調査を行っています。 組織的にはまだまだ小さな会社ですが、大手上場企業や、複数の弁護士事務所を 顧客に持ち、常に「調査品質向上」を目指しています。http://www.eco-workresearch.com/

「フォーエバー21」原宿店、なぜ閉店したのか

「フォーエバー21」原宿店、なぜ閉店したのか

#探偵#企業調査員#の独り言
競合との差別化ができていない気がする
大量販売店の付加価値とはなにか??

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秋雨が降りしきり肌寒かった10月15日の日曜日。東京・原宿の明治通り沿いを、傘を差した多くの若者が行き交っていた。そんな中、米国発祥のファストファッションブランド「フォーエバー21」の国内1号店がひっそりと閉店した。
その日、原宿店ではセール商品を1点買うともう1点が無料になるキャンペーンが行われていた。ただ、「閉店セール」と大々的にアピールしているわけではなかった。店の入り口付近に「これまで大変多くのお客様にご来店いただきましたこと、スタッフ一同心から感謝申し上げます」と書かれた張り紙があっただけ。セール商品が陳列された1階にはそれなりの客入りがあったものの、閉店を知って訪れた人はわずかな様子だった。

 閉店日に訪れた30代の女性は「今は安くてデザインのいい服がネットですぐに買える。わざわざフォーエバー21に買い物に行くことはなくなった」と淡々と語った。

■原宿の客層と合っていなかった

 フォーエバー21が原宿店を開業したのは2009年4月のこと。当時は「ロサンゼルス発の低価格ファッションが日本に上陸する」と、若い女性の間で大きな話題になった。

 開店当日は約2000人が店舗前で長蛇の列を成し、テレビ局など各メディアが開店の様子を一斉に報道。初年度の売上高は約100億円に達した。

 華やかだった開店から8年半。原宿の一等地にあったにもかかわらず、なぜ1号店は閉店に追い込まれたのか。理由の1つが、フォーエバー21の客層と原宿エリアの客層が合致しなかったことだ。同ブランドの日本進出に携わったR・B・Kリテールビジネス研究所の飯嶋薫代表取締役は、「米国でのフォーエバー21の平均顧客年齢は30代半ば。それと比べ、原宿の客層は若すぎた」と指摘する。

 実際、原宿店から最も近い渋谷店に足を運ぶと、店内では20代後半~30代の女性や、子育て世代、外国人客の多さが目についた。一方、「若者の街」として知られ、竹下通りなどが有名な原宿エリアの客層は10代の小中高校生がメインで、フォーエバー21の顧客層とは隔たりがあった。こうした状況に鑑みると売り上げは苦戦していたとみられる。

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神戸製鋼、元役員も不正認識 データ改ざん、在職中放置

神戸製鋼、元役員も不正認識 データ改ざん、在職中放置

#探偵#企業調査員#の独り言
かなり昔から役員会で承認されて脈々と不正が行われていたと事は
間違いないと思う!

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神戸製鋼所の検査データ改ざん問題で、複数の元役員が在職中に不正を認識していたことがわかった。これまで神鋼は、工場の管理職を含めた従業員数十人の関与を認めていた。不正を知りながら役員が長年放置してきたことになり、神鋼の法令順守の姿勢がさらに厳しく問われそうだ。

 神鋼の役員経験者の中には、アルミ・銅製品の製造拠点の工場長など、生産現場にいたOBが複数いる。関係者は「(不正を知っていたのは)1、2人ということはない」と話した。

 工場勤務時代に現場で改ざんを知った後も、役員会などでこうした事実を報告せず、黙認してきた可能性が高い。役員たちが黙認してきたのは、「不正製品でも品質には問題がない」との判断があったとみられている。

 神鋼のこれまでの調査では、現場の管理職がかかわる組織的な不正が行われていたことがわかっている。10年前に行われていた例もあった。一方で、川崎博也会長兼社長と梅原尚人副社長は、アルミ・銅製品をつくる工場でのデータ改ざんについて知ったのは、今年8月末が初めてだったと記者会見で説明してきた。

 一連の不正について、弁護士でつくる外部の調査委員会が現在、全容解明や原因究明を急いでいる。役員経験者による不正の認識や関与の度合いも調べると見られる。


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ツイッター投稿削除か=「一緒に死のう」と誘う―複数アカウントも・座間9遺体

ツイッター投稿削除か=「一緒に死のう」と誘う―複数アカウントも・座間9遺体
#探偵#企業調査員#の独り言
もし、被害者のお兄さんが、探索していなければ
犯人は今も、新たなな被害者を物色していると思うと怖い話だ・・

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神奈川県座間市のアパートで男女9人の遺体が見つかった事件で、死体遺棄容疑で逮捕された白石隆浩容疑者(27)が、ツイッターの投稿のうち古いものは削除したと話していることが2日、捜査関係者への取材で分かった。

 被害者の多くとはツイッターを通じて接点があったとみられ、警視庁高尾署捜査本部は事件への関与が発覚するのを恐れて証拠隠滅を図ったとみて調べている。

 捜査本部などによると、白石容疑者はツイッターのアカウントを複数所持。自殺する仲間を募る投稿をした人に、「一緒に死にましょう」などと連絡を取っていた。

 同容疑者は、こうして知り合った相手を呼び出し、自宅に連れ込んでいたとみられる。一緒に自殺するつもりはなく、呼び出したのは最初から殺害が目的で、「(相手の)同意は得ていない」と供述しているという。


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清水アキラ 三男・良太郎被告に「保釈させるつもりはない」と伝えた…目白署で

清水アキラ 三男・良太郎被告に「保釈させるつもりはない」と伝えた…目白署で
#探偵#企業調査員#の独り言

この対応は初めてでは無いか!
「えらい!」まさに愛の鞭だ!

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物まねタレントの清水アキラ(63)が31日、10日に覚せい剤取締法違反(使用)の疑いで警視庁目白署に逮捕されて勾留されている三男でタレントの清水良太郎被告(29)に「保釈させるつもりはない」と本人に伝えたことを明かした。東京地検は27日に同容疑で起訴している。
同被告は現在、同署に身柄を勾留されている。アキラは午後7時前に同署に姿を見せ、中に入った。約1時間後に再び姿を見せ、集まった報道陣に対応。「保釈させるつもりはない」と同被告本人に伝えたことを明かした。その理由として、勾留されている期間が「まだ短い」と話し、より一層の反省を促すために保釈させないと決めたことを述べた。

 アキラは涙を流し、「俺も、お前の兄貴も、家族だから」と伝えたことも明かした。苦渋の決断だったことをうかがわせた。保釈は、一定額の保証金の納付を条件として勾留の執行を停止し、拘禁状態を解く制度。

 アキラは同被告の逮捕が判明した12日夜に会見し、「とりあえず自分の事務所はクビにする」と明言し、17日に解雇した。


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<薬害>C型肝炎患者らが全国一斉提訴

<薬害>C型肝炎患者らが全国一斉提訴

#探偵#企業調査員#の独り言
C型肝炎は一部の弁護士の大きな収入源なだけに
これは嬉しいニュースでは無いか?

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汚染された血液製剤の投与でC型肝炎に感染した患者らが30日、国に薬害肝炎救済法の適用を求め、全国で一斉に提訴した。既に約2000人が提訴しており、追加の提訴。同法は来年1月に失効予定で、原告側弁護団は「訴訟と同時進行で同法の延長も訴えたい」としている。

 弁護団によると、今回提訴した患者数は30人。本人や遺族が東京▽大阪▽名古屋▽横浜▽福岡の5地裁に提訴し、仙台でも患者3人が提訴予定という。

 同法は2008年に施行。C型肝炎患者が訴訟で投与の事実を証明できれば、補償を受けられる。弁護団によると感染被害者は1万人を超えるが、血液製剤による感染だと知らない▽カルテが既にない--などの理由で約7000人が救済されていないという。

 今回、東京地裁に提訴した女性患者(49)は「7月に病院から手紙があり、汚染された血液製剤が投与されていたことを初めて知った。同じ状況の多くの人が救われるようにしてほしい」と訴えた


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アートコーポレーション元従業員、引越事故賠償金で11万円以上天引き……給与明細はマイナスに アート側は「問題ない」

アートコーポレーション元従業員、引越事故賠償金で11万円以上天引き……給与明細はマイナスに アート側は「問題ない」

#探偵#企業調査員#の独り言
同業の「ありさん」も同じような制度があったが
どうも業界全体の問題のようだ・・

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アート引越センター」で知られるアートコーポレーションの元従業員がTwitterに投稿した給与明細が物議を醸しています。この給与明細では「引越事故賠償金」とする欄で11万3550円が天引きされ、差引支給額はマイナス1000円となっており、投稿者は「アート引越センターは給料を勝手に引く超絶ブラック企業」「辞めてからも毎月支払い催促の手紙が来ます」と自身の現状を訴えていました。
投稿者は2017年4月に退職していますが、それまで正社員としてアートコーポレーションで働いていました。投稿者によると、この引越事故賠償金の制度は入社前から存在しており、差引支給額がマイナスになったケースは投稿された4月分の給与明細だけだったそうですが、それ以前にも引越事故賠償金が天引きされていたといいます。

 このツイートは3万回以上RTされ広く拡散。元従業員を名乗るアカウントから「奴隷扱いされた」「事故代は天引きされてましたが、辞めた時に残りの事故代全部引かれました。ほんとこの会社終わってますよね」など労働条件の悪さに同意する声が多数あがったほか、「労基行ったほうがいい」「明らかに違法」などの指摘も相次ぎました。

 アートコーポレーションに取材したところ、この制度は過失による引越事故があった際に3万円を上限とした金額を従業員に負担させるもの。投稿者の場合は11万円以上にのぼる金額となってますが、これは複数の引越事故が重なり、4月の退職に伴って一括で請求されたものとなっています。また、この投稿者は3月後半から無断欠勤状態となっていた(支給欄の金額が極端に少ないのもそのためとみられる)ことも明かしました。

 この制度は引越作業員全員に事前説明し同意のもとで請求しており、同意した人には「品質管理手当」として1万5000円を給与に上乗せしているそうです。会社が負うべき責任ではないかとする意見もありますが、アートコーポレーションは「過失があるかどうかの判断になる。この制度自体が悪い制度ではない」と回答。なお、どのようなケースが過失にあたるかについては「ケースバイケース」としています。

 また、投稿された画像のように差引支給額がマイナスになっていたことについて投稿者は「辞めてからも毎月支払い催促の手紙が来ます」とツイートしていましたが、この件についてアートコーポレーションは「確認できていない」としています。

 アートコーポレーションは返金の予定についても「同意のもとでやっているので無い」と否定。制度の撤廃など、今後何らかの対応を行う予定はあるか聞いてみたところ、「制度自体は労働基準法的には問題ないと思っているが、運用方法の変更は検討したい」としています。

 しかし、実際に法的な問題はないのでしょうか。廣江綜合法律事務所の廣江信行弁護士に見解を聞きました。

●廣江弁護士の見解 「アートコーポレーションの引越事故賠償金を給与から天引きすることについて」

 (1)天引きが賃金全額払原則(労働法24条)に反するか否か、(2)そもそも労働者に対して引越事故賠償金を負担させることができるか、という二つの観点から労働法上問題になります。

 (1)まず、労働基準法24条は、賃金全額払の原則を定めていますが、その趣旨は、労働者の賃金は、労働者の生活を支える重要な財源であり、賃金を労働者に確実に受領させ、生活に不安がないようにするというというものです。

 そしてこの趣旨から、一方的に使用者の債権(債務不履行不法行為に韮づく損害賠償債権等)と賃金(給与)とを相殺することは、禁止されると解されています。

 これに対して、アートコーポレーション側は、引越作業員の同意に基づき給与から引越事故賠償金を差し引いていると主張しているようですが、形式的に同意を得ているとしても、必ずしも適法であるとは限りません。

 この点に関して、最高裁判所は、労働基準法24条に違反しない要件として、同意については「労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき」と限定しており、そして、その認定判断については「厳格かつ慎重に行われなければならない」と判示しています(最高裁判所平成2年11月26日判決)。

 アートコーポレーション側は、引越作業員に事前説明し、同意を得たうえ、「品質管理手当」として1万5000円を給与に上乗せしていると主張しているようですが、給与から引越事故賠償金を差し引くことについての同意が「自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在」しているとまでいえるかは、かなり疑問があります。

 (2)次に、労働基準法24条の問題を一応、クリアできたとしても、そもそも引越作業員に、引越事故賠償金を負担させることそれ自体が問題になります。

 この点に関して、判例上は、労働者も人間である以上、仕事上のミスがあり、軽微な損害が発生することは避けがたい一方で、使用者は事業によって経済的利益を受けているので、事業に伴う損害も使用者が負担すべきという観点から、信義則により、労働者の責任はかなり限定されています。

 一般的には、判例上「使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被った場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防もしくは損害の分散についての使用者の配慮の程度、その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から、信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し、前記損害の賠償または、求償の請求ができるものと解される」(最高裁判所昭和51年7月8日判決)という枠組みが採用されており、結論的には、犯罪行為や故意の不法行為を除くと、労働者の損害賠償義務を否定するか、5~10パーセント程度に限定したり、重過失がある場合でも、25~50パーセント程度に限定しています。

 詳細は割愛しますが、アートコーポレーションの引越事業に関する事実関係をこの判例の枠組みに沿って検討すれば、引越作業員の損害賠償義務は、否定されるか、又は、否定されないにしても、かなり限定されるべきという結論に至ると考えられます。

 なお、アートコーポレーション側は、引越事故賠償金の上限を3万円に限定していたようですが、実際に給料から差し引かれた3万円以下の引越事故賠償金の内訳が損害額の全額だったのか、損害額の一部だったかによって、賠償金の負担が過大だったか否かの判断が分かれると考えられます。

 例えば、2万円の損害が生じて、それを引越作業員の給与から全額差し引いたのか、それとも20万円の損害が生じて、そのうち10分の1の2万円だけ差し引いたのか、などいろんなパターンが想定されるのですが、事案にもよるものの、前者の場合は上記の判例からすると従業員に過大な責任を課していることになります。

 労働法の問題は、「同意があれば、適法」という発想が直ちに妥当せず、アートコーポレーションの引越事故賠償金制度は、労働基準法24条に違反する可能性もありますし、引越作業員に引越事故賠償金を負担させること自体についても相当な問題がありますので、制度自体を見直した方が無難だと思います。(廣江弁護士)

【更新:2017年10月29日16時55分 廣江弁護士のコメントを追加しました】

 アートコーポレーションの引越事故賠償金を巡っては、今月10日にも元従業員が天引きされた賠償金などの返還を求め横浜地裁に提訴したことが報じられており、トラブルが相次いでいます。

 


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