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法人の責任、刑事に加え民事も ゴーン容疑者逮捕

法人の責任、刑事に加え民事も ゴーン容疑者逮捕

#名古屋探偵の独り言
監査法人「EY新日本」の監査の能力はどうなるのだろう!
机上では、監査は、悪意の当事者や第三者には無力だと言うことが証明されたと思う!

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日産自動車代表取締役会長のカルロス・ゴーン容疑者(64)が有価証券報告書に自身の報酬を約50億円過少に記載したとして逮捕された事件。金融商品取引法では、虚偽の記載をした場合、個人に加え法人の刑事責任も問う「両罰規定」があり、日産が法人として刑事責任を問われる可能性がある。株価下落など経営に影響が生じれば、株主から賠償訴訟を起こされるケースもあり、専門家は「日産は民事上の責任を負う恐れもある」とみる。
両罰規定が適用されれば、7億円以下の罰金が科される。司法取引が初適用されたタイの発電所建設事業をめぐる「三菱日立パワーシステムズ」の贈賄(ぞうわい)事件では、法人が東京地検特捜部と司法取引に合意し、元取締役らへの捜査に協力したため法人の刑事責任は免れた。
だが、2例目となる今回の司法取引では、特捜部と合意したのは日産の外国人執行役員ら2人で、法人は含まれていない。特捜部は日産の刑事責任追及を検討するとみられる。
民事上の責任を問われる可能性もある。企業法務に詳しい弁護士は「株価が下がれば金商法に基づく賠償責任が生じる恐れがある」と指摘する。
有価証券報告書などの虚偽記載で株価が下落したとして、株主が造船重機大手「IHI」(東京)に損害賠償を求めた訴訟では、利益を過大に計上するなどの虚偽記載が認定され、IHIが株主計約140人に総額約6千万円を支払うよう命じる判決が今年10月、確定した。
日産側はゴーン容疑者らについて、私的な目的で会社の資金から投資金を支出したり、経費を支出したりしたとしている。事実であれば会社法特別背任罪や業務上横領罪などに問われる可能性があり、投資家らがゴーン容疑者らを相手取り、株主代表訴訟を起こすケースも考えられる。
実際、旧経営陣が巨額の賠償責任を負った例がある。24年のオリンパス損失隠し事件だ。会社に損害を与えたとして同社と株主が旧経営陣に損害賠償を求め、今年4月には、東京地裁が旧経営陣に対し、総額約590億円を同社に支払うよう命じる判決を出した。
元検事の弁護士は「ゴーン容疑者の不正スキームを知っていた役員や社員がいたとすれば、刑事責任だけでなく、民事上の責任も問われる恐れがある」との見解を示した。


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