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<高齢者の相続>86歳女性「遺産は寄付」の見事な終活

高齢者の相続>86歳女性「遺産は寄付」の見事な終活

#探偵#企業調査員#の独り言

身寄りなく寂しく他界する故人の最後の作業は納税であったようだが
高額納税を行っても、お礼の一つも無い・・
空しい現実ではないか・・


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資産があっても相続人がいない高齢者が増えています。ある高齢女性の見事な終活を、税理士の広田龍介さんが紹介します。【毎日新聞経済プレミア】

 老人ホームに入居しているA子さん(86)。2003年に夫から相続で取得して3年前まで住んでいた土地と建物を、昨年1月に1億2000万円で売却した。

 相続人がいないA子さんにとって、自分の財産を整理しておく必要があった。自宅の整理が最後になったが、住まなくなってから3年以内の譲渡であれば譲渡所得から3000万円の特別控除や6000万円までの低税率適用の優遇税制があるため、譲渡に踏み切ったのだ。

 ◇金融資産だけにして公益法人に寄付

 これで、A子さんの財産はすべて現預金の金融資産だけとなった。自分が亡くなったらこの財産はどうするか。A子さんは自分の財産のすべてを、ある公益法人に遺贈することと、遺言執行人をX弁護士と指定することを記した公正証書遺言を作成した。

 作成して3カ月後の8月、A子さんは亡くなった。相続が開始してから4カ月以内に、その年の1月1日から亡くなった日までの「準確定申告書」を提出しなければならない。4カ月以内ということは、提出期限は12月の亡くなった日の応当日だ。

 では、誰がその申告をするのか。相続人がいない場合は相続財産法人の管理人が提出するのか、それとも遺言執行人か、ないしはそれ以外の者になる。民法では、相続人がいない場合は、相続財産は法人とする規定がある。この場合、家庭裁判所は利害関係人または検察官の請求によって、相続財産の管理人を選定しなければならないことになっている。
◇「準確定申告」は誰が行うのか

 遺言執行人は、遺言書に記載された内容に基づいて、A子さんが指定した公益法人に財産を寄付の手続きをする必要がある。しかしその前に、準確定申告によって算出された譲渡に関する税金等を整理しなければ寄付すべき財産額が確定しない。

 準確定申告は誰が行うのかについては、国税通則法第5条に規定がある。「相続人(包括受遺者を含む)または民法第951条の相続財産法人は、その被相続人に課されるべき国税を納める義務を承継する」と記載されている。つまり、A子さんの場合は、指定した公益法人がA子さんの所得税の申告・納税をすることになる。なお、寄付される金融資産は、相続税法上の非課税規定を適用することにより相続税の負担はない。

 ただ実務的には、遺言執行人が包括受遺者(この場合は公益法人)と打ち合わせのうえ、税理士などの専門家を通して手続きを行うことが多い。A子さんの見事な「終活」と言える。

 

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