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民法や少年法、酒やタバコ、ギャンブルはどうなるのか 「成人の日」に改めて問う大人と子どもの境界線

民法少年法、酒やタバコ、ギャンブルはどうなるのか 「成人の日」に改めて問う大人と子どもの境界線

#探偵#企業調査員#の独り言
事実上、働いて金を設けて、一人りで様々な契約ごとができる以上
それは、一人の大人として判断されるのが、社会である。線引きなどナンセンスだ!

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 成人の日」は大人になったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝い、励ます日だとされている。では、大人と子どもの境界線をどこに引くべきだろうか。

【徴兵制度とも関連】
 例えばアメリカでは、1971年に連邦や各州における選挙権年齢がそれまでの21歳から18歳に引き下げられたことに伴い、民法の成人年齢も18歳に引き下げられた。

 当初の21歳という年齢は、13世紀から1969年の法改正に至るまでの長きにわたって21歳を成人としていたイギリスの影響を受けたものだ。

 イギリスの慣習法は、マグナ・カルタ時代に重い騎馬用防具を身につけて騎馬兵として戦うことができる年齢を21歳と定め、これ以上を成人としていたからだ。

 アメリカで成人年齢の引下げが行われたのも、そうした軍隊や徴兵の制度と関連するものだった。

 すなわち、1965年から1973年までの間、何百万人もの米兵がベトナム戦争に派兵されたが、18歳になると一人前の兵士として徴兵されるにもかかわらず、21歳にならなければ連邦や州の選挙権が与えられなかった。

 そこで、軍隊や戦争の在り方を含めて政治に意見を反映させられないのは不公平だといった声が上がり、「戦うのに十分な年齢、投票するのに十分な年齢(old enough to fight, old enough to vote)」をキャッチフレーズとして、様々な市民運動が展開された。

 この結果、下から突き上げられる形で連邦政府憲法を改正し、選挙権年齢を引き下げ、各州もこれに従うこととなったというわけだ。

 アメリカと同じくベトナム戦争に派兵したオーストラリアでも同様の展開が見られた。

 ドイツやフランスなどでも大人と子どもの線引きそのものが正面から選挙や政局の争点となり、国民的議論が巻き起こった結果、選挙権年齢などの引下げに至っている。

【わが国で選挙権年齢が引き下げられた経緯】
 こうした諸外国の歴史的な背景と比べると、わが国の場合、今ひとつ盛り上がりに欠ける感は否めない。

 昨年10月の衆院選における投票率も、18~19歳は約40%にとどまり、有権者全体に比べて約13ポイントほど低かった。

 しかも、国政選挙で初めて彼らの投票が認められた一昨年の参院選よりも下落している。

 選挙権年齢の引き下げ自体、成人としての自覚や責任の発露とは無関係の政治的妥協の産物にほかならず、当事者である18~19歳を置き去りにしたままで進められたものだったからだ。

 すなわち、2007年に国会で憲法改正に向けた国民投票の参加年齢を定めようとした際、自民・公明党が当初提出していた与党案では、当時の公職選挙法民法少年法などと食い違いが出ないように、20歳以上とされていた。

 その後の修正で18歳に引き下げられたが、これも、民主党案が18歳以上だったことから、憲法改正に向けた手続法の制定を最優先にすべく、民主党案の一部を飲み込んだからだった。

 他方、国民投票法の附則には、次のような先送り規定が盛り込まれ、その措置が講じられるまでの間は、国民投票に参加できるのは20歳以上の者に限るとされた。

「この法律が施行されるまでの間に…公職選挙法民法その他の法令について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずる」

 権利には義務や責任が伴うという理屈だ。

 にもかかわらず、3年後である施行日の2010年を経ても、公職選挙法民法少年法などには全く手がつけられず、何の措置も講じられないままで推移した。

 成人式を何歳で行うかなど、大人と子どもの線引きは社会の意識に支えられ、これを背景として決定されるべきだが、何ら国民的議論が行われないまま、国民投票法の制定だけを拙速に進めてしまったことが最大の原因だった。

 その後、2014年に国民投票法の改正を行って更なる先送りを図ったが、いつまでも放置し続けるわけにはいかず、ようやく2015年の公職選挙法改正に至ったというわけだ。

民法の成人年齢引下げ】
 こうした経過を経て、1月22日から始まる通常国会では、いよいよ民法の成人年齢を20歳から18歳に引き下げるといった政府法案が提出される見込みだ。

 婚姻可能年齢も男女18歳にそろえ、親の同意を不要とする。

 この法案が可決成立すれば、約120年ぶりの大改正となる。

 ただ、様々な問題が生じるのも確かだ。

 18歳から親の同意なく自らの意思だけでローンを組み、クレジットカードを作り、携帯電話の契約を行い、養親として養子縁組をすることが可能となる一方、そうした契約を簡単に取り消すことができなくなる。

 そのために、マルチ商法などの悪徳業者に狙われたり、カード地獄に陥ったり、振り込め詐欺用の預金口座や携帯電話を取得させられたり、偽装縁組の片棒を担がされるといった危険性も懸念される。

 わが国の高校進学率は約98%、その後の大学・短大進学率は約55%、専門学校進学率は約17%と比較的高く、18~19歳の者の多くがなお学生であることからすると、その財産を保護する必要性は高い。

 同時に消費者契約法も改正し、特に若年者が被害を受けやすい事案、例えば不安をあおって商品を売りつけたり、恋人関係になったと思わせて契約を迫るといった商法に対し、簡単にその契約を取り消せるような仕組みとすべきだ。

 また、民法改正が成立した場合、3年程度の周知期間を設けることになっているが、それで十分といえるのか、という問題も残る。

 少なくとも、中学や高校の段階から、今以上に経済取引に関する実務的な教育をしっかりと行っておかなければならないだろう。

 各自治体も、「成人式」の参加可能年齢を何歳からにするかとか、いつ開催すれば多くの者が参加しやすくなるのかといった点について早めに検討を進め、混乱を最小限にとどめる必要がある。

 国会審議では、このあたりの問題についても丁寧に議論し、国としての方向性を示すことが求められる。

【酒、タバコ、ギャンブルは変わらず】
 他方、酒類やタバコに関する法律は、民法の成人規定と連動せず、初めから20歳未満の者による飲酒や喫煙を禁止している。

 そのため、民法改正による影響は受けない。

 税収の拡大を目指すなどといった観点から、これも18歳に引き下げるべきではないかといった議論もあったが、見送られた。

 心身の健康に悪影響を与えることは明らかだし、将来にわたる医療費抑制の要請も無視し得ないからだ。

 アメリカでも多くの州では18歳以上を成人としつつ、飲酒は21歳からとしている。

 成人年齢を21歳から18歳に引き下げたことに伴って飲酒可能年齢も18歳に引き下げる州が出たが、若者の飲酒に付随する死傷者数が増えたため、これを21歳以上とするように求める連邦法が成立したほどだ。

 イタリアやドイツのように16歳から飲酒可能としている国もあるが、わが国とは体格やアルコール分解能力、飲酒に対する国民意識が全く異なる。

 飲酒を伴う悪質な交通事故が後を絶たない昨今、18歳から飲酒可能となれば、アルコールの影響下における若者の無謀運転により、今以上に深刻な人身事故が多発することだろう。

 これに対し、競馬、競輪、競艇オートレースに関する法律は、未成年者による馬券や車券などの購入を禁じている。

 このままだと、民法改正に伴い、18歳でも馬券の購入などが可能となり、現在のパチンコと並ぶこととなる。

 しかし、それとは比べものにならないほどギャンブル性が高く、小遣いやアルバイト代をつぎ込み、家の現金を勝手に持ち出した挙句、金目当ての犯罪に走る者が現れるかもしれない。

 そこで、競馬や競輪などのギャンブルに関しては、飲酒や喫煙と同じく、端的に20歳未満の者の購入を禁止する内容に改正し、現状維持が図られる見込みだ。

【いよいよ少年法改正へ】
 これで、残るは少年法だけ、という状況となる。

 一足飛びに少年法を全廃すべし、という考えもあるが、わが国も1994年に批准している「児童の権利に関する条約」があるため、困難だ。

 この条約は、「児童とは、18歳未満のすべての者をいう」とした上で、「刑法を犯したと申し立てられ、訴追され又は認定された児童に特別に適用される法律及び手続の制定並びに当局及び施設の設置を促進するよう努める」と規定している。

 この条約がある以上、少なくとも18歳未満の者に対しては、成人とは別の特別な法律や手続が求められる。

 そこで、少年法の対象年齢を18歳未満まで引き下げるべきではないか、という話になる。

 この問題は、選挙権の拡大や裁判員制度などとも関連している。

 選挙権を有する年齢にある者は、一般に国政や地方政治を左右する意思表明が可能なほど分別がついており、精神的な成熟性も備わっているとみられる。

 だからこそ、裁判員裁判裁判員検察審査会の審査員は、「衆議院議員の選挙権を有する者」の中から選ぶとされている。

 選挙権が18歳まで引き下げられ、有権者の範囲が広がった結果、裁判員や検察審査員の年齢も引き下げられることになったが、そうすると、自らが罪を犯した場合には未熟な少年だとして刑罰ではなく保護の対象となる者が、死刑の選択を含め、他人の犯罪を裁くことになる。

 そこで、公職選挙法は、18歳以上20歳未満の者について、「当分の間」、裁判員や検察審査員の職務に就くことができない者とみなすという趣旨の規定を置いている。

 あくまで当分の間とされ、完全に除外されていない点がポイントだ。

【年齢引下げだけでは不十分】
 ところが、少子化傾向を考慮しても、統計上、少年犯罪が増加し、凶悪化しているといった事実はない。

 センセーショナルで集中豪雨的なマスコミ報道やネット情報の拡散により、体感治安が悪化しているにすぎない。

 その意味で、少年犯罪が増加し、凶悪化しているから、これを防止するために今すぐ対象年齢を引き下げ、厳罰化すべきだといった理由づけは根拠に乏しい。

 それでも、刑罰は、更生や教育、再犯防止、一般国民への威嚇といった観点とともに、応報、すなわち行いに対する報いの観点をも踏まえる必要がある。

 特に昨今は、被害者参加制度裁判員制度など、被害者や遺族、国民の素朴な処罰感情を司法に反映させることとなっている。

 民法の成人年齢引下げによって外堀が埋まれば、次の展開として、この応報という観点を中心軸に据えた上で、少年法の対象年齢を18歳未満まで引き下げる、といった流れとなることは間違いない。

 もっとも、単なる引下げだけだと、少年事件の約5割を占める18~19歳の者が少年法の対象外となり、家庭環境の調整といった現在実施されている改善・更生の働きかけから外れる。

 結果的に、再犯が増える事態ともなりかねない。

 通常の刑事手続では、6割強が起訴猶予で終わっており、そうした場合、少年事件のような働きかけの制度が基本的にないからだ。

 少年法の対象年齢を引き下げる場合には、18~19歳のうち、支援が必要な者について、警察や検察、保護観察所、更生保護施設、福祉施設、自治体、家庭、学校などが連携し、積極的な再犯防止に努める制度の導入も求められる。(了)


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