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アートコーポレーション元従業員、引越事故賠償金で11万円以上天引き……給与明細はマイナスに アート側は「問題ない」

アートコーポレーション元従業員、引越事故賠償金で11万円以上天引き……給与明細はマイナスに アート側は「問題ない」

#探偵#企業調査員#の独り言
同業の「ありさん」も同じような制度があったが
どうも業界全体の問題のようだ・・

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アート引越センター」で知られるアートコーポレーションの元従業員がTwitterに投稿した給与明細が物議を醸しています。この給与明細では「引越事故賠償金」とする欄で11万3550円が天引きされ、差引支給額はマイナス1000円となっており、投稿者は「アート引越センターは給料を勝手に引く超絶ブラック企業」「辞めてからも毎月支払い催促の手紙が来ます」と自身の現状を訴えていました。
投稿者は2017年4月に退職していますが、それまで正社員としてアートコーポレーションで働いていました。投稿者によると、この引越事故賠償金の制度は入社前から存在しており、差引支給額がマイナスになったケースは投稿された4月分の給与明細だけだったそうですが、それ以前にも引越事故賠償金が天引きされていたといいます。

 このツイートは3万回以上RTされ広く拡散。元従業員を名乗るアカウントから「奴隷扱いされた」「事故代は天引きされてましたが、辞めた時に残りの事故代全部引かれました。ほんとこの会社終わってますよね」など労働条件の悪さに同意する声が多数あがったほか、「労基行ったほうがいい」「明らかに違法」などの指摘も相次ぎました。

 アートコーポレーションに取材したところ、この制度は過失による引越事故があった際に3万円を上限とした金額を従業員に負担させるもの。投稿者の場合は11万円以上にのぼる金額となってますが、これは複数の引越事故が重なり、4月の退職に伴って一括で請求されたものとなっています。また、この投稿者は3月後半から無断欠勤状態となっていた(支給欄の金額が極端に少ないのもそのためとみられる)ことも明かしました。

 この制度は引越作業員全員に事前説明し同意のもとで請求しており、同意した人には「品質管理手当」として1万5000円を給与に上乗せしているそうです。会社が負うべき責任ではないかとする意見もありますが、アートコーポレーションは「過失があるかどうかの判断になる。この制度自体が悪い制度ではない」と回答。なお、どのようなケースが過失にあたるかについては「ケースバイケース」としています。

 また、投稿された画像のように差引支給額がマイナスになっていたことについて投稿者は「辞めてからも毎月支払い催促の手紙が来ます」とツイートしていましたが、この件についてアートコーポレーションは「確認できていない」としています。

 アートコーポレーションは返金の予定についても「同意のもとでやっているので無い」と否定。制度の撤廃など、今後何らかの対応を行う予定はあるか聞いてみたところ、「制度自体は労働基準法的には問題ないと思っているが、運用方法の変更は検討したい」としています。

 しかし、実際に法的な問題はないのでしょうか。廣江綜合法律事務所の廣江信行弁護士に見解を聞きました。

●廣江弁護士の見解 「アートコーポレーションの引越事故賠償金を給与から天引きすることについて」

 (1)天引きが賃金全額払原則(労働法24条)に反するか否か、(2)そもそも労働者に対して引越事故賠償金を負担させることができるか、という二つの観点から労働法上問題になります。

 (1)まず、労働基準法24条は、賃金全額払の原則を定めていますが、その趣旨は、労働者の賃金は、労働者の生活を支える重要な財源であり、賃金を労働者に確実に受領させ、生活に不安がないようにするというというものです。

 そしてこの趣旨から、一方的に使用者の債権(債務不履行不法行為に韮づく損害賠償債権等)と賃金(給与)とを相殺することは、禁止されると解されています。

 これに対して、アートコーポレーション側は、引越作業員の同意に基づき給与から引越事故賠償金を差し引いていると主張しているようですが、形式的に同意を得ているとしても、必ずしも適法であるとは限りません。

 この点に関して、最高裁判所は、労働基準法24条に違反しない要件として、同意については「労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき」と限定しており、そして、その認定判断については「厳格かつ慎重に行われなければならない」と判示しています(最高裁判所平成2年11月26日判決)。

 アートコーポレーション側は、引越作業員に事前説明し、同意を得たうえ、「品質管理手当」として1万5000円を給与に上乗せしていると主張しているようですが、給与から引越事故賠償金を差し引くことについての同意が「自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在」しているとまでいえるかは、かなり疑問があります。

 (2)次に、労働基準法24条の問題を一応、クリアできたとしても、そもそも引越作業員に、引越事故賠償金を負担させることそれ自体が問題になります。

 この点に関して、判例上は、労働者も人間である以上、仕事上のミスがあり、軽微な損害が発生することは避けがたい一方で、使用者は事業によって経済的利益を受けているので、事業に伴う損害も使用者が負担すべきという観点から、信義則により、労働者の責任はかなり限定されています。

 一般的には、判例上「使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被った場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防もしくは損害の分散についての使用者の配慮の程度、その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から、信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し、前記損害の賠償または、求償の請求ができるものと解される」(最高裁判所昭和51年7月8日判決)という枠組みが採用されており、結論的には、犯罪行為や故意の不法行為を除くと、労働者の損害賠償義務を否定するか、5~10パーセント程度に限定したり、重過失がある場合でも、25~50パーセント程度に限定しています。

 詳細は割愛しますが、アートコーポレーションの引越事業に関する事実関係をこの判例の枠組みに沿って検討すれば、引越作業員の損害賠償義務は、否定されるか、又は、否定されないにしても、かなり限定されるべきという結論に至ると考えられます。

 なお、アートコーポレーション側は、引越事故賠償金の上限を3万円に限定していたようですが、実際に給料から差し引かれた3万円以下の引越事故賠償金の内訳が損害額の全額だったのか、損害額の一部だったかによって、賠償金の負担が過大だったか否かの判断が分かれると考えられます。

 例えば、2万円の損害が生じて、それを引越作業員の給与から全額差し引いたのか、それとも20万円の損害が生じて、そのうち10分の1の2万円だけ差し引いたのか、などいろんなパターンが想定されるのですが、事案にもよるものの、前者の場合は上記の判例からすると従業員に過大な責任を課していることになります。

 労働法の問題は、「同意があれば、適法」という発想が直ちに妥当せず、アートコーポレーションの引越事故賠償金制度は、労働基準法24条に違反する可能性もありますし、引越作業員に引越事故賠償金を負担させること自体についても相当な問題がありますので、制度自体を見直した方が無難だと思います。(廣江弁護士)

【更新:2017年10月29日16時55分 廣江弁護士のコメントを追加しました】

 アートコーポレーションの引越事故賠償金を巡っては、今月10日にも元従業員が天引きされた賠償金などの返還を求め横浜地裁に提訴したことが報じられており、トラブルが相次いでいます。

 


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