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アディーレ、業務停止2か月…着手金広告巡り

アディーレ、業務停止2か月…着手金広告巡り

#探偵#企業調査員#の独り言
この処分は重いのではないか?
この案件でここまで処分されれば、他の弁護士は困惑するのでは?


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過払い金返還請求の着手金を「1か月間無料」とうたった広告などを5年近く掲載し続けたのは景品表示法違反(有利誤認)に当たるとして、東京弁護士会は11日、弁護士法人「アディーレ法律事務所」(東京)を業務停止2か月、元代表の石丸幸人弁護士(45)を同3か月の懲戒処分にした。

 発表では、同事務所は2010年10月~15年8月、石丸弁護士の指示を受け、「当事務所に依頼された方は着手金無料」といった広告などをホームページに掲載。対象期間は1か月間としていたが、実際には日付を更新して掲載し続けた。消費者庁が昨年2月、同法違反に基づき再発防止を求める措置命令を出した。

 同事務所には弁護士185人が所属。11日の処分を受け、全国86事業所の業務を停止した。同事務所は「関係者や依頼者に多大なご迷惑をかけたことを深くおわびする。もっとも、事務所の存亡にかかわる処分を受けることは、行為と処分の均衡を欠く」とコメント。日本弁護士連合会に処分の効力停止申し立てなどを行う。

 同弁護士会は12日以降、同事務所の依頼者を対象とした臨時相談窓口(03・6257・1007)を設置する。受付時間は平日午前9時~午後5時。
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