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<万引き有罪>「認知症」再審請求へ 責任能力どう判断

<万引き有罪>「認知症」再審請求へ 責任能力どう判断

#名古屋探偵♯の独り言
頑固で意地を張っていうるのか、それとも痴呆症なのか?
これからは、このような事案が多くなり世間を騒がすだろう!

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 大阪市都島区のスーパーで2015年5月に万引きをして窃盗罪で有罪判決を受けた同区の男性(72)が、事件当時は認知症責任能力がなかったとして、大阪地裁に裁判をやり直す再審を求める方針を決めた。男性は判決直後に認知症と診断され、同年12月に起こした万引き事件では「認知症の影響で心神喪失の疑いがある」として無罪を言い渡された。弁護人は5月の事件について「検察は精神鑑定で責任能力を厳密に判断すべきだった」と指摘し、無罪判決を求める方針。

 弁護人によると、認知症を理由とした再審請求は極めて異例。高齢化で認知症患者が増える中、刑事責任能力をどう判断するか議論を呼びそうだ。

 男性はスーパーで7点を万引きしたとして在宅で取り調べを受け、窃盗罪で起訴された。弁護側は事実関係を認め、大阪地裁は15年10月、懲役1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。

 翌月、男性は家族と訪れた病院で認知症と診断された。男性は数年前から万引きを繰り返し、罰金刑などを受けたが、家族も認知症とは気付かなかった。

 15年12月、漬物店で漬物2点を持ち去ったとして現行犯逮捕。公判で精神鑑定が行われ、男性は「前頭側頭(ぜんとうそくとう)型認知症」で、08年ごろに発症した可能性があると診断された。行動の抑制が難しくなる傾向が認められ、地裁は今年3月、「心神喪失の疑いがある」として無罪を言い渡した。

 弁護側は、再審請求の手続きで必要な新証拠としてこの精神鑑定書を提出し、15年5月の事件当時も認知症の影響で心神喪失だったと主張する方針。刑法は物事の善悪を判断し、行動を制御する能力がない場合は心神喪失として罰しないと定めている。長野地裁飯田支部は13年、食料品を万引きした認知症の80代男性について「物を盗む認識がなかった」として無罪を言い渡した。高知地裁は今年8月、窃盗罪に問われた高齢女性について「認知症の影響が否定できない」として刑を軽くし、罰金とした。【原田啓之、遠藤浩二
 
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