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弁護士会の住所照会 日本郵便に回答義務 差し戻し控訴審判決 名古屋

弁護士会の住所照会 日本郵便に回答義務 差し戻し控訴審判決 名古屋

♯名古屋探偵♯の独り言

 

「黙秘義務だでは拒絶の正当な理由に案件事に利益と不利益を比較して
決めるべきだあると」この考えは、まさに本来の法律の趣旨を鑑みた内容では無いか!
弁護士人お疲れ様です!

 

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日本郵便が愛知県弁護士会の住所照会に回答を拒否したことの是非が争われた訴訟の差し戻し控訴審判決が30日、名古屋高裁であった。揖斐潔裁判長は「日本郵便は照会に報告する義務がある」として、弁護士会の訴えを認めた。

 判決理由で、揖斐裁判長は「報告を拒絶するか否かは、照会事項ごとに決めるべきだ」と指摘。その上で、今回の照会について「弁護士会への報告義務が、日本郵便守秘義務を優越する」などと判断した。

 判決によると、名古屋市の男性は2011年9月、民事訴訟の和解金を支払わない相手の財産を差し押さえるため、弁護士会を通じ相手の転居先を照会した。しかし、日本郵便守秘義務を理由に拒否した。男性は未公開株詐欺の被害者で、弁護士会が損害賠償などを求めて提訴した。

 一審・名古屋地裁判決は、日本郵便が回答を拒んだのはやむを得ないとして請求を棄却。二審は「回答の拒否は正当性がなく違法」などとして、弁護士会が逆転勝訴した。最高裁は昨年10月、日本郵便の賠償責任を否定したうえで、照会への回答義務が日本郵便にあるかどうかの審理を名古屋高裁に差し戻していた。

 弁護士会は弁護士法に基づき、訴訟当事者の転居先などを企業や団体に照会することができる。

 判決後、弁護士会は記者会見し、「判決は照会先が弁護士会への報告義務を負うことを認めたもので、その意義は極めて大きい」とした。日本郵便は「今後の対応については判決内容を吟味の上で検討する」とのコメントを出した。


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