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組を抜けて8年、口座開けぬ元組員 家裁が改名認める

組を抜けて8年、口座開けぬ元組員 家裁が改名認める

♯探偵♯の独り言

信金に口座開設を訴える訴訟を提起せずに、名前の変更を行う手法は大変ユニークな事だと思う!しかし、どのように立証し家庭裁判所に認めさせたのか証拠物に興味が有る!

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指定暴力団山口組」傘下の組織を8年前に脱退した40代男性が、地元・兵庫県内の家庭裁判所に、改名を認められたことがわかった。6月下旬、経営する会社の給与振り込みに使う口座の開設を申し込んだところ、地元の信用金庫が拒否。男性は、暴力団員などを登録する信金のデータベース(DB)に名前が残っているためだとし、社会生活への支障を訴えていた。

 許可は10月19日付。改名手続きに詳しい弁護士によると、暴力団排除に使われるDBに絡んで改名が認められるのは珍しいという。

 家裁への申立書などによると、男性は上納金を払うのが厳しくなっていた2008年春に組を脱退。今年6月、信金の支店長に「当金庫の規定」を理由に、口座の開設を断られた。組員時の情報がDBに残っているかを尋ねたが回答はなく、支店長は朝日新聞の取材に「個別の案件には答えられない」としている。

 全国銀行協会全国信用金庫協会に加盟する銀行や信金は各自の排除条項により、現役の組員▽組の威力を利用して不法行為をしたり、組に資金提供したりする準構成員▽脱退して5年未満の元組員――には、口座を開かせないと決めている。該当するかどうかは、事件報道や警察が捜査で行う口座照会などで得られた個人名を入力した、自前のDBで調査。登録や削除に法的な取り決めはなく、内容も各社の判断に委ねられている。

 

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