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甘利氏不起訴 「ザル法」ならば改正せよ

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甘利氏不起訴 「ザル法」ならば改正せよ

♯探偵♯の独り言

これが暴力団や法人なら使用者責任で有罪判決となるのだが、なぜか政治家は使用者責任にはならない。政治家と秘書は別人格なのか?

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これでおとがめなしとは、ふに落ちない-首をかしげた国民は多いのではないか。あっせん利得処罰法違反容疑などで告発されていた甘利明前経済再生担当相と元秘書について、東京地検特捜部は嫌疑不十分で不起訴処分にした。

 千葉県内の道路工事に関する建設会社と都市再生機構(UR)との補償交渉を巡る問題だ。金の流れは今年1月の甘利氏の記者会見などで明確になっている。

 建設会社の陳情を受け、元秘書が2013年6月にUR職員と面会した。最初はゼロ回答だったURは同年8月、約2億2千万円の補償契約を結んだ。建設会社側は元秘書に500万円、甘利氏に各50万円を2回にわたって渡した。元秘書は500万円のうち300万円を私的に使った-。

 ここまで明らかなのに、東京地検は「十分な証拠がない」とした。閣僚だった甘利氏には国会で質問する機会などはない。あっせん利得処罰法の構成要件である「議員の権限に基づく影響力」が立証不可能と判断したとみられる。

 同法は議員や首長、秘書に横行する口利きビジネスに歯止めをかけようと01年に施行された。しかし立件例は少なく、とりわけ国会議員への適用例は1件もない。

 今回のように構図が明確なのに立件できないなら、やはり抜け穴だらけの「ザル法」としか言いようがない。口利きで政策が不当にゆがめられるのを防ぐために、国会は一刻も早く法改正すべきだ。

 東京地検には、検察OBなどから「構成要件を不当に狭く解釈した」との批判が出ている。議員や秘書の影響力を幅広く解釈すべきだとの指摘だ。起訴して裁判所の判断を仰ぐ方法もあった。これでは検察不信も招きかねない。

 体調不良を理由に国会を欠席した甘利氏は、不起訴に際し「体調も徐々に回復しており、政務に復帰する時期を考えたい」とのコメントを出した。「嫌疑なし」ではない。潔白と勘違いしてもらっては困る。深刻な政治不信を招いた責任は重い。国会での証人喚問などにも自ら進んで応じるべきだ。


=2016/06/05付 西日本新聞朝刊=