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<フランク三浦が勝訴 フランク・ミュラーの主張認めず>

<フランク三浦が勝訴 フランク・ミュラーの主張認めず>

♯探偵♯の独り言

大変ユニークな事案であるが、大変理にかなった判決だと言える。確かに本家を侵害しているとはいいがたい。

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イスの高級時計「フランク・ミュラー」のパロディー商品名「フランク三浦」を商標登録した大阪市の会社が、この商標を無効とした特許庁の判断を取り消すよう求めた訴訟の判決が12日、知財高裁であった。鶴岡稔彦裁判長は「イメージや外見が大きく違う」として、「三浦」側の勝訴とする判決を言い渡した。

 特許庁は、ミュラーの申し立てを受けて昨年9月、「ミュラーへの『ただ乗り』だ」として、登録を取り消した。訴訟でもミュラーは「語感が極めて似ている」「信用や顧客吸引力への『ただ乗り』目的だ」などと主張した。

 だが判決は、「呼称は似ているが、外観で明確に区別できる」と指摘。「多くが100万円を超える高級腕時計と、4千~6千円程度の低価格商品の『三浦』を混同するとは到底考えられない」と述べた。

 判決について、ミュラーの代理人は「会社と連絡がとれず、コメントできない」。三浦の製造会社は「大阪のお笑い時計と、高級時計を混同するわけがない。正当な判決でホッとしています」と話した。(千葉雄高)

朝日新聞社