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<4月からは重量税も値上げ!古い車は税金が高くなる>

<4月からは重量税も値上げ!古い車は税金が高くなる>
 
古くて環境負荷の大きい車は税金面の負担が重くなる
地球環境を保護する観点から、排出ガス機能が抑制され、燃費性能の優れた環境にかかる負荷の小さい自動車に対して、自動車税が軽減されています。
一方、新車登録から一定年数を経過し、環境負荷の大きい自動車に対しては、自動車税および自動車重量税を重くする制度がとられています。このことを総称して「自動車税のグリーン化」と呼んでいます。
ガソリン車は13年経過、ディーゼル車は10年経過で自動車税アップ 自動車税は、4月1日現在の所有者に対して課されるものです。環境負荷が大きく、自動車税が重くなる(=重課)のは、新規に新車登録してから以下の年数が経過した自動車です。
・ガソリン車やLPG車:4月1日現在、13年を経過したもの
ディーゼル車:4月1日現在、10年を経過したもの
例えば、平成28年度分の自動車税については、次のような車が重課の対象となります。
・ガソリンやLPG車:初度登録年月日が平成15年3月以前の自動車
ディーゼル車:初度登録年月日が平成18年3月以前の自動車
ただし、一般乗合用バスや電気・天然ガス車などは重課の対象外です。東京都の場合、都が指定する粒子状物質減少装置を装着するディーゼル車については、申請によって、自動車税を重くする制度が免除されています。
 
平成27年4月以降、自動車税の割り増しが10%から15%へ
重課の割合ですが、おおむね15%と考えておくといいでしょう。税制改正により、従来は10%重課だったものが平成27年4月より15%重課に変更されています。
例えば、2000cc(2リットル)クラスの自動車税の年額は3万9500円です。したがって、重課される場合の税額は次のように計算されます。
3万9500円×115%=4万5400円(100円未満切り捨て)
表は、乗用車(自家用)の自動車税額の早見表です。参考にしてください。
自動車の取得価額に応じて、次の税率が課せられます。ただし、低公害車等で新車だと非課税になるなど、特例措置もあります。
・自動車の場合:原則3%
・営業用自動車・軽自動車:原則2%
なお、消費税率が10%にアップする予定の平成29年(2017年)4月には、自動車取得税が廃止されて新しい税制へ移行する見込みです。
自動車重量税とは、自動車の重量等に応じて課税される税金です。車を新規で買ったとき、および車検の際に、車検の有効期間分を先払いします。
例えば、新規で乗用車を購入した場合、次の車検までの有効期間が3年間なので、3年分の自動車重量税を納付します。その次の車検からは、有効期間が2年間になるので、2年分の重量税を納付します。
 
古い車の自動車重量税は平成28年4月以降さらにアップ
税制改正により、自動車重量税の額については、平成27年度燃費基準に加えて、平成32年度燃費基準という新たな基準も設けられています。より環境負荷に対する基準が厳しくなり、かつ、減免割合も細分化されているわけです。
一方、エコカー減税の対象車でなければ、免税適用や減免適用がなくなるなど、自動車重量税の軽減はされません。
●新規登録の際の自動車重量税
新車新規登録の際に払う自動車重量税は、図1のように決まります。エコカー減税対象者に該当するかしないか、エコカー減税の中でもどの条件に該当するか等で細かく分かれています。
 
♯探偵♯の独り言
税は誰に対しても平等なのではないのか!古い車もNOX規制に合格すれば使用には問題ないはずである!業界の圧力なのか?
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